茨城情報更新されました June 19, 2019 at 02:00PM
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【全ての古物商の皆さんへ】 古物営業法が改正になり、引き続き古物営業を続ける予定の古物商は「主たる営業所等の届出」を行う必要があります。政令で定める日の前日までに届出を行わなかった場合、営業許可は失効します。早めに届出を行ってください。詳しくは→https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a06_shinsei/secondhand_article/revision1.html …pic.twitter.com/s1tENjqwVI
https://twitter.com/Ibaraki_Kouhou/status/1141209070269030400